【年金分割】
4月より離婚時に際して「年金分割制度」が始まりました。皆様も一度は「年金分割」という言葉を
耳にされたかもしれません。「え!?今までは出来なかったの?」とおっしゃるかもしれませんが、
実は離婚時に年金を分割することは以前から可能でした。しかし、きちんとした制度がなかった
ので 払うと約束しても実際には形だけで払ってもらえなかったというのが実情でした。そこで
平成19年 4月から「合意分割」、平成20年4月から「強制分割」制度がはじまることになりました。
平成19年の4月以降に離婚した場合、年金分割は相手の同意が必要となります。もし相手が同
意しなければ、家庭裁判所に分割割合を定めるようまず調停を申し立てて、調停が成立しない
場合は、家庭 裁判所が審判することになります。平成20年4月以降に離婚した場合は、相手の
同意は必要なく、自動的に分割が行われます。ただし、自動的に分割されるのは平成20年4月以
降の厚生年金のみでそれ 以前の年金については、相手の同意か、同意が得られなければ裁判
所の判断が必要になります。合意分割は夫婦両方の老齢厚生年金を足して最大で5割まで分割
できますが、注意したいのは分割 対象となるのは結婚期間中のみですから例えば、25歳で結婚
して55歳で離婚するなら、30年間分の年金が分割されることになります。
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